派遣でも育児休業は取得可能
育休は派遣でも取れる
育休の取得は期間の定めのある雇用契約で働く場合は認められていませんでした。そのため派遣のスタッフや契約社員などは育休を取得することはどんなに条件が良い職場でも不可能でした。しかし、平成17年の4月に育児・介護休業法の改正によって、期間の定めがある雇用契約の人でも一定の条件を満たすことで取得することができる決まりになりました。
そのため、1歳未満の子供を育てるために仕事を休むことができる育休を、現在では派遣や契約社員でも取得することができることになっています。また、保育園に入れることができないなどの特別な事情がある場合には、その期間は1歳と6ヶ月までに延長することもできます。ではこの派遣でも取得できる育休の条件についてみていきます。
雇用期間が1年以上
同じ事業主に引き続き雇用された期間が1年を超えることが1つの条件です。特に派遣で働いている場合には注意して欲しい条件なのですが、派遣先が変更になったとしても同じ派遣元企業で1年以上の雇用を契約があれば問題ありません。逆に、派遣先では1年以上働いている職場でも、派遣元が変わってしまっていて1年以上の雇用期間がなければ条件を満たすことができませんので注意しましょう。また大型連休の前後で契約を分割していた場合でも実質的に継続していることになります。
雇用契約がなくなることが明らかでない
2つ目の条件として、子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約の期間が満了していて、契約が更新されないことが明らかでない場合が条件となります。わかりやすく言うと、子供の誕生日から1年と6ヶ月の間に雇用期間を満了して、その後に仕事を辞める予定がなければ条件を満たしています。ではこれらをさらに詳しく具体例でわかりやすくしていきます。
条件を満たさない場合の例として、平成27年の4月1日から6ヶ月毎に契約更新が行われており、就業規則には原則として3年以上の契約更新は行わないという記載があったとします。平成29年の4月1日に子供が生まれた場合には、1年と6ヶ月後の平成30年10月1日は就業規則の3年以上(平成30年4月1日以降)の契約更新が行われないことから、契約が更新されないことが明らかなので育休を取得することができないことになります。
条件を満たす場合の例としては、上記の例に就業規則の上限が決められていない場合となります。平成27年から6ヶ月毎に契約が更新されており、今後も働く見込みが十分あるため育休を取得する条件を満たすことになります。